キャッシングの森【2015年版】

キャッシングのご利用は計画的に

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グレーゾーン金利とは

      2015/11/07

『グレーゾーン金利』という言葉、今までに消費者金融等お金を借りたことがない
という方には、あまり聞きなれない言葉かもしれませんが…

今までにキャッシング等で、お金を借りたことがあるという方の中には、よく知っている言葉だという方も少なくないと思います。

現在では 2010年6月に施行された法改正によって、心配する必要がなくなったグレーゾーン金利ですが…
今だに、過去のお金の借入れの際のグレーゾーン金利による、過払い金請求の件で、お悩みの方も少なくないとおもいます。

しかし…そもそも、この『グレーゾーン金利』とは、いったいどういうものなのでしょうか…。

『グレーゾーン金利』というのは、下記でも詳しく説明しますが…
「利息制限法」と「出資法」という、二種類の金利に対する法律の上限金利が異なるために生まれてしまう金利のことで、借入れした者が任意で支払いをしたわけでない場合は、過払い金の返還を請求することができます。

「利息制限法」~ 元本が10万円未満だと…年20%
10万円以上~100万円未満だと…年18%
100万円以上だと…年15%

利息制限法では、これらが金利の上限とされており、これ以上の金利を要求されても、支払いの義務はないとされています。

「出資法」~貸金業者が年29.2%を超える金利での契約をした場合、その元本にかかわらず、懲役もしくは、罰金刑の対象になるという内容の法律です。

このように2つの法をみてわかるように、「出資法」には上限金利が超えることにより刑事罰があるのに対し、もう一方の「利息制限法」ではとくに刑事罰が設けられていない点も、グレーゾーン金利が生まれやすくなった要因だったとされています。

そのため…消費者金融や、さらに俗にいうところの闇金融と呼ばれる貸金業者ではとくに、この2つの法の罰則の違いをうまく利用し、刑事罰のある「出資法」の上限ギリギリという、高い金利を設定する業者も少なくなかったとされています。

もしこの話を聞いて、自分も過去のお金の借入れ時に金利を多く払い過ぎている可能性が高いと思われる方は、過払い金の返還請求権が消滅する時効期間は、貸金業者との取引終了時から10年となっていますので、まだ10年たっていないという方は、もう一度過去のことを調べ直し、必要があれば過払い請求をされてみることをおすすめします。

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